特定疾患とは
潰瘍性大腸炎とクローン病は、国の『特定疾患治療研究事業』の対象に認定されています。
これはいわゆる「難病」の治療法研究を目的に治療費が援助される制度で、保健所の難病課で申請手続きを行い認定されることで、患者の医療費負担が助成されます。
認定には一定の基準があり、助成される金額も所得などによって異なります。
→特定疾患の詳しい説明(難病情報センター)
自己負担限度額表
| 階層区分 | 対象者別の一部自己負担の月額限度額 | |||
| 入院 | 外来等 | 生計中心者が患者本人の場合 | ||
| A | 生計中心者の市町村民税が非課税の場合 | 0円 | 0円 | 0円 |
| B | 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 | 2,250円 | 0円 | 対象患者が、生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担限度額とする。 |
| C | 生計中心者の前年の所得税課税年額が10,000円以下の場合 | 6,900円 | 3,450円 | |
| D | 生計中心者の前年の所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の場合 | 8,500円 | 4,250円 | |
| E | 生計中心者の前年の所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の場合 | 11,000円 | 5,500円 | |
| F | 生計中心者の前年の所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の場合 | 18,700円 | 9,350円 | |
| G | 生計中心者の前年の所得税課税年額が140,001円以上の場合 | 23,100円 | 11,550円 | |
見舞金制度
姫路市には難病患者に対する見舞金の制度があります。
姫路市役所の障害福祉課で手続きをすることで年間20,000円が支給されます。
※ ただし、所得制限があり、対象者と住民票が同一である親族の総所得額の合計が、250万円+33万円×控除対象配偶者・扶養親族数を超える場合は支給されません。